空室対策協会も今年のテーマでもある
「空き家の利活用」
国も自治体も本気で取り組む姿勢が
見られるようになってきました。
こんにちは
空室対策協会ワクワク広報部
わきりん こと やなせわきです
空き家や空き地の利活用が
スムーズに進まない原因のひとつが
所有者の所在が不明の土地
(※以下、所有者不明土地とする)の
増加があります。
これまでの法律は相続登記や住所等の
変更登記の申請は任意でした。
申請をしなくても大きな問題が
起きなかったので、
相続した土地や建物にあまりに価値がなく、
売却も難しいような場合には、
費用や手間をかけてまで登記の申請を
しない相続人が多くいました。
しかしそのような「所有者不明土地」
が近年増加し、土地利用の阻害や隣地への
悪影響が社会問題化してしまったのです。
そこで所有者不明土地問題の解決を
目的として2021年4月に不動産登記法改正
が交付されました。
・相続登記義務化
・住所等変更登記義務化関係
どちらも定められた期間までに
登記の申請をしなければ罰則規定が
設けられました。
相続登記申請義務については
正当な理由がないのに申告を
怠ったときは、10万円以下の過料
住所変更登記については
正当な理由がないのに申告を
怠ったときは5万円以下の過料
実は、私、一昨年、引越しました。
貸家の不動産登記の住所変更は
急務ではないため、やはり、ついつい
放置しておりました。
しかし、先の法改正の成立により
2026年(令和8年)4月までには
はじまるとされる義務化以降は、
変更があった日から2年以内に
登記申請をしなくてはならいとされ
違反した場合は5万円以下の過料となります。
義務化以前にあった変更についても
義務化がはじまる日から2年以内に登記する
必要があります。
多くの法律は施行後に発生したものに
のみ適用されますが、これは施行前の
住所氏名の変更にも適用される
珍しいケースらしいです。
このままだとあっという間に
2026年になっちゃいそう!
ということで、重い腰をあげて変更準備!
今回は自宅から
1時間ほどの距離だったので
自分で管轄の法務局までいって
手続きをしてきました。
電話で相談予約をして
当日は30分程度
親切に教えていただきながら書類を
作成し窓口に提出。
登記完了証は郵送で送ってもらうことに。
費用は
往復交通費 約1500円
住民票 300円
登録免許税3筆分 3000円
(建物1筆、土地1筆、私道持分1筆)
郵送費用 404円
合計5204円かかりました。
ちなみに自分で法務局に行く以外にも
・郵送
・オンライン
・司法書士に頼む
などの方法があります。
郵送は現地に行かなくても良いですが
私は書類の書き方に不安があったので
やめました。
遠方の場合には利用されると良さそうです。
オンライン申請に関しても問い合わせしたところ
事前の準備や登録が複雑であるため繰り返し
何度も登記申請するような専門家でない限りは
おすすめしないと言われました。
司法書士さんは
住所氏名の変更くらいでしたら
登録免許税他の実費に加え
報酬1万〜3万ぐらいでやってくれる
ところが多いようですね。
住所変更・氏名変更登記は急ぐ必要が
ないだけにタイミングを逃すと
ついつい放置してしまいがちです。
思い立ったが吉日!
早めに手続きをしちゃいましょう。
今日もお読みいただきありがとうございました!