【〇〇歳になったら家族信託】

みなさん、こんにちは!
ここ数日間、鹿児島に滞在し、
ゴルフ2ラウンド

と、鹿児島観光とで英気を
養うことができました

空室対策協会 ワクワク広報部の石井英彦です!

2ラウンド目の知覧カントリー
クラブでは、

まさかの雪でしたが、広々として
池に特徴の

あるコースは非常に攻めごたえ
のあるものでした。

空気も澄んでいて空も近く、寒さには堪えました
鹿児島の素晴らしい素材の
食事と合わせて、

心に残る22年最後の旅をすることができました。

年末にリフレッシュできて、
新たな気持ちで

新たな1年を迎えたいと思います。

 

みなさんはいかがお過ごし
でしょうか!

さてさて、厚生労働省によりますと
2025年には、高齢者の20%
(730万人)

が認知症に罹患する推計が
出されています。

これは、ざっくり
日本の人口:1億2300万人
高齢者(65歳以上):3,500万人
認知症の人数:700万人
⇒高齢者の5人に1人
となります。

かなり身近に感じるものでは
ないでしょうか。

いやむしろ、ご自身の親族で
認知症の方が

いるという方もおられるかと
思います。

不動産を所有されていて、
かつ認知症になりますと

「意思能力を有しないものが
した法律行為は
無効になる」
ということで契約行為ができ
なくなります。

 

病気や加齢などにより
意思能力がない人が

法律行為を行った場合、
その人を保護するために

当該法律行為は無効になります。

 

これで困ることの事例として
認知症になり、家族が介護できなくなって
老人ホームなどに入居する際、自宅を
売却して現金化したものを老人ホームの
入居費用としたい場合などがあげれます。

 

意思能力が認められず、
契約行為ができない
ため、
売却もできません。現金化も
できません。

自宅でなく、収益物件も同様です。
認知症になってしまうと、
残された家族は、

後見制度を利用することに
なりますが、
不動産の処分に
ついては厳格に監督され

かなり制限されるため自由度が
ないといっても
過言ではあり
ません。

そこで、認知症になる前に、
打っておく手段として

「家族信託」が注目されて
います。


詳細の説明は省略しますが、
信託目的の範囲内で、自由な
処分・運用が可能です。

間近に、認知症の親族がいる
かもしれない状況の

中で、そのような手段がある
ということを知って

不動産資産が塩漬けされない
ようにしておくこと

は大切なことです。

 

家族の幸せのために不動産資産
を運用しようとした
にも
かかわらず、結果、家族に
重荷を負わせるよう

にしてしまったら元も子も
ありません。

 

標題のように「〇〇歳になったら」という定義はありません。

しかしながら
「不動産があるなら、家族信託」
は意思能力があるうちに
(元気なうちに)

検討しておくのにふさわしい
テーマです。

ご家族でそのようなお話をするのに、新年を迎える
タイミングはまたとない
チャンスになります。

一度、ご検討されることを
お勧めします。

ここまでお読みくださいまして、
ありがとうございました。

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